賃貸物件を契約するときは、「何年契約」との期間を定められていることが多くあります。
2年契約が主流ですが、それにはどのような理由があるのでしょうか。
今回は茨木市・高槻市・箕面市への居住を検討している方に向けて、賃貸物件はなぜ2年契約が多いのか、その理由や違約金発生有無についてご説明します。
賃貸物件に2年契約が多いのはなぜ?①理由はいくつか考えられる!
賃貸物件にはなぜ2年契約が多いのか、疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
1年や3年ではいけないのか、そもそも期間は必要なのか、考えたことがあるかもしれません。
実は、それらにはいろいろな理由があるのです。
まず期間には、「その間は物件を借りられる」との約束の意味があります。
そのため、入居者が安心して暮らすために、設定が必要なのです。
また2年が多い理由には、契約の種類が関係します。
「定期借家契約」は、更新がなく、期間を自由に定められる契約です。
再契約は可能ですが、借主からすると期間終了後にも住み続けられる保証がないため、不安な契約でしょう。
ですから、もうひとつの「普通借家契約」のほうが一般的です。
ただしこちらは、期間が1年に届かないと「期間の定めのない契約」との扱いになってしまいます。
そのため、貸主としては「1年以上を設定したい」、そして「3年では長すぎる」ことから、2年を選ぶことが多くなるのです。
他にも、一人暮らしは2年での退去が多いこと、更新料をもらうのにもちょうどよい期間だと考えられることなどから、総合的に判断して2年を設定している物件がたくさんあります。
賃貸物件に2年契約が多いのはなぜ?➁途中で退去すると違約金がかかる?
2年契約で心配になるのは、途中で解約すると違約金がかかってしまうかどうかでしょう。
通常は、違約金はかかりません。
ただし、契約書に特約として記載されていると、支払いが発生することもあるので注意しましょう。
契約する前に、内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
また、退去を決めたときは、事前に大家さんや管理会社へその旨を伝える必要があります。
退去日の1カ月前までであることが多いようですが、それ以外のケースも考えられますから、こちらも契約書の内容をきちんとチェックしておきましょう。