最近は、エアコン付きの賃貸物件が増えていますが、なかにはまだ設置されていない物件もあります。
もともとエアコンがついていない物件に、エアコンを設置しようと思った際には、どうすればよいのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、賃貸物件にエアコンを設置する際の確認事項についてご紹介します。
賃貸物件にエアコンを設置する場合は許可が必要!
そもそも賃貸物件は、退去する際に「原状回復」するというルールがあります。
借主が壁や床に傷をつけたり穴を開けたりした場合は、修繕して元に戻してから退去しなければなりません。
もしくは、部屋に何か手を加えたい場合、大家さんや管理会社の許可をもらえば、許可された範囲内でおこなえる場合もあります。
これをふまえて、エアコンの設置工事について考えてみましょう。
エアコンを設置するためには、まず配管用の穴を壁に開けなければなりません。
さらにコンセントの設置、エアコンを固定するための器具の設置など、壁に直接穴を開ける必要があります。
もともとなかった穴を開けるわけですから、原状回復の義務を考えれば、勝手にやってはいけないことになりますよね。
しかし先ほどもお伝えしたように、大家さんや管理会社が許可してくれる場合もありますよ。
賃貸物件にエアコンを設置する費用は誰が負担するの?
エアコンを設置してもよいという許可をもらったら、次に注意すべきポイントは「誰が費用を負担するのか」ということです。
これについては、契約の際に確認することをおすすめします。
大家さんや管理会社は、入居者がその物件で暮らすために必要な設備のメンテナンスをおこなう義務があります。
設備のなかでも、どの項目が大家さん側の負担になるのかについては、賃貸借契約書に記載されているはずです。
この項目のなかに「エアコン」が入っていれば、設置費用は大家さんが負担してくれます。
ただし、追加で設置したい、また別のものに交換したいなど、借主の都合による場合は、大家さんの許可をもらってから業者に依頼し、自分で費用を支払うことになるでしょう。
まとめ
賃貸物件にエアコンを設置する場合、勝手に手配せずに、必ず大家さんもしくは管理会社の許可をとってください。
設置費用に関しては、賃貸借契約書の設備に関する項目にエアコンが記載されていれば、大家さんが負担してくれますよ。
しかし自分の都合で位置を変えたい、別のエアコンを増やしたいといった場合の工事は、自己負担ですし、退去する際には原状回復を求められる可能性が高いでしょう。
まずは自分の判断でおこなわず、大家さんもしくは管理会社に相談してくださいね。
私たちSKY不動産は、茨木市や高槻市の賃貸物件を主に取り扱っております。
女性向けや学生向けなど、幅広いニーズにご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓