賃貸物件の契約書には、契約する本人の氏名や電話番号などのほかに緊急連絡先を記載することがあります。
緊急連絡先は、その名前の通り緊急時に連絡がいく人物です。
賃貸契約の際には誰を緊急連絡先にすればいいのか、そしてどんなときに連絡が来るのか解説します。
賃貸物件の契約時に必要な緊急連絡先とは?どんなときに連絡する?
緊急連絡先は、賃貸物件の契約者に緊急の要件などがあったとき、かつ契約者本人に連絡がつかないときに連絡がいきます。
今はスマホや携帯電話があるので、賃貸物件の契約者が外出中であっても、出先で連絡を受けられます。
しかし、何らかの理由によって連絡がつかないときに、緊急連絡先に連絡がされるというわけです。
緊急連絡先に連絡をするケース
賃貸物件の契約者に連絡しても、折り返しの連絡もなく、何度電話しても連絡がつかないときは、大家さんや不動産会社は緊急連絡先に電話します。
来訪しても、または手紙を送っても、契約者本人から連絡が来ないときも、緊急連絡先に連絡します。
何か月も家賃を滞納しているとき、騒音などの苦情を受けたとき、建物のメンテナンス時などで契約者本人と連絡が取れないときに、緊急連絡先に連絡を入れます。
緊急時に本人の折り返し連絡を待たないときも、緊急連絡先は使われます。
たとえば、火災時や地震時、水漏れ時などと、建物内の人物の安否を確認するときです。
基本的に本人に連絡がつけば緊急連絡先に連絡されることはありません。
賃貸物件の契約時の緊急連絡先は誰を指定すればいいのか?
緊急連絡先は、連帯保証人ほど責任は問われませんので、基本的に誰を指定しても問題はないとされています。
ただし契約者本人とほとんど連絡が取れないような第三者は指定しないようにします。
基本は家族、友人、知人、または上司など、すぐ連絡できる人物を指定します。
緊急連絡先の電話番号としては勤務先や学校などではなく、住宅の固定電話や携帯電話の番号など個人の番号を記載します。
緊急連絡先として指定できる人物がいない場合は、連帯保証人に相談すれば緊急連絡先も引き受けてくれるかもしれません。
連帯保証人との違い
連帯保証人は、賃貸物件の契約者が家賃を支払えなくなると、代わりに支払う責任があります。
一方、緊急連絡先はあくまで賃貸物件の契約者に連絡がつかないときの連絡先であることが役目です。
契約者本人が家賃を支払えなくなっても、緊急連絡先の人物が支払う義務はありません。