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賃貸契約をする前に確認しておきたい!賃貸物件で原状回復が必要な範囲とは?

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賃貸契約をする前に確認しておきたい!賃貸物件で原状回復が必要な範囲とは?

賃貸契約をする前に確認しておきたい!賃貸物件で原状回復が必要な範囲とは?

賃貸物件をこれから探す人のなかには、いつか退去することを考えると原状回復のことが心配という人も多いのではないでしょうか。
原状回復にまつわるトラブルは耳にすることも多く、予想を超える費用を請求されたらどうしようと不安になってしまうことも。
今回はそんな不安を放置しないために、原状回復とは何か、事前に確認できることはあるか、さらに原状回復の義務が発生する範囲などもあわせてご紹介します。

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賃貸物件の原状回復とは?記載されている規定を事前に確認!

賃貸物件における原状回復とは、退去時に借主の故意や過失によって傷や汚れが付いてしまった部分を復旧することです。
普通に生活しているうえで付いてしまう傷や、経年劣化によって引き起こされる破損などについては負担する必要はありません。
しかし、汚れや傷が過失かそうでないかの判断は難しいもの。
実際に原状回復におけるトラブルは毎年多数起きていると言われています。
原状回復の規定については契約書に記載されているため、賃貸物件契約時に内容をしっかり確認しておきましょう。
また、もし原状回復が必要となった場合は入居時に支払った敷金から修繕費用が差し引かれて余りが出れば返金されます。

賃貸物件で借主に原状回復義務が発生する範囲とは?

賃貸物件から退去するとき、どこまで原状回復義務が発生するのか気になりますよね。
基本的に普通に生活していた場合の傷や汚れ、経年劣化による故障などは貸主の負担。
しかし、借主の過失で故意によって生じた傷や汚れなどは、復旧しなければいけません。
それでは具体的な範囲をご紹介します。

クロス

経年劣化による変色や画鋲の穴などは通常消耗の範囲であり、原状回復の必要はありません。
しかし、たばこのヤニによる変色や結露を放置したことによるカビ、落書き、くぎ穴などは修繕が必要です。

家具を置いたことによる設置跡やへこみなどは通常消耗の範囲。
家具を引いてできた傷や何かを落としてできた深い傷は借主の負担になります。

住宅設備

流し台やエアコンなどの住宅設備には耐用年数が設定されており、その期間を過ぎてからの故障は経年劣化によるものと認められます。
ただし、誤った使い方などによる故障は借主の負担になります。

水回りの汚れ

キッチンやお風呂など水回りは、特に汚れが付きやすいです。
一般的な汚れであれば問題ありませんが、設備を交換しなければいけないほどの汚れは費用を負担しなければいけないかもしれません。

賃貸物件で借主に原状回復義務が発生する範囲とは?

まとめ

賃貸物件の原状回復におけるトラブルは少なくありません。
賃貸契約時には原状回復の規定についてもしっかり確認しておきましょう。
まずはきれいに部屋を使うよう心掛けることがトラブルを避けるには有効です。
私たちSKY不動産は、茨木市や高槻市の賃貸物件を主に取り扱っております。
女性向けや学生向けなど、幅広いニーズにご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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