茨木市、高槻市、箕面市は、大阪の住みやすい街ランキングで上位に食い込んでくる人気の高い地域です。
居住の中心もファミリー層で、なかには環境の変化から賃貸物件の名義人変更が必要になるケースもあるでしょう。
では、名義人変更が必要になるのはどういったケースでどのような手続きが必要なのでしょうか。
賃貸物件の名義人変更が必要になるケースとは
賃貸物件の名義人変更が必要になるケースは以下のとおりです。
●結婚や離婚、改名などにより契約していた人物の姓名が変わったため、名義人名を変更したい
●結婚や離婚、死別により契約していた人物から別の人に変更したい
●家賃の補助が受けられる人へ変更したい
●家賃の補助が出るので法人契約へ変更したい
●社会人になったので親の名義から自分名義に変更したい
●ルームシェアしていたが、名義人が退去することになったので変更したい
賃貸物件の名義人を変更する際の手続き方法
賃貸物件の名義人を変更するケースとして大きく分けると、人物は変わらないが姓名が変わるケースと人物そのものが変わるケースがあります。
名義人の姓名が変わるケースは、主に結婚や離婚によるものでこれは「名義人変更」になります。
名義人そのものが変わるケースは、名義人変更ではなく「再契約・新規契約」になります。
名義人を変える必要が出てきた際には、まず貸主である管理会社か大家さんに相談しましょう。
管理会社によって手続き方法や書類が違うので、確認しておくと手続きがスムーズに進められます。
それぞれの基本的な手続き方法についてご紹介します。
名義人変更の手続き方法
●1.身分証明書(運転免許証、住民票、マイナンバーカードなど)と姓名が変更したことがわかる書類の準備
●2.「契約変更書」あるいは「覚書」といった書類を取り交わす
再契約・新規契約の手続き方法
●1.新契約者の身分証明書(運転免許証、住民票、マイナンバーカードなど)と所得証明書の準備
●2.現契約者の解約
●3.新契約者での申し込み
●4.管理会社などの審査
●5.審査通過後、管理会社から契約内容の重要事項説明を受けたうえで契約