賃貸契約をする上で入居者側が注意しておきたい善管注意義務とは、「善良な管理者としての注意義務」の略称となります。
これは大家さんからの守るべき注意事項はしっかりと守ってくださいという内容であり、契約書の内容などがこれに該当します。
部屋を大切に扱ってもらうためにある善管注意義務、具体的な内容や違反した場合についてもご紹介していきます。
これから賃貸物件で部屋を借りる方は、注意しておきましょう。
賃貸契約をする際の善管注意義務とは?
賃貸契約する際には契約内容をよく理解し、それに承諾することで契約が成立します。
賃貸物件に限ったことではありませんが、契約内容を理解せずに契約してしまうことで、自身が意図していなくても違反行為になってしまうこともあります。
賃貸物件の善管注意義務は建物を借りる上である程度の注意を払って建物を使用するということです。
善管注意義務を知らずに住民の不注意で壁や天井を傷付けてしまったり、設備の間違った利用方法などで劣化させてしまったりすると違反になります。
自分の家とは言えあくまでも賃貸物件で、人から借りているということは忘れてはいけません。
エアコンの水漏れを放置してしまって壁や床を腐食させてしまったり、水回りの清掃を怠って水垢が落ちなくなったりしてしまうと、資産の価値は下がってしまいます。
普段の生活の中でちょっと注意すれば防げることがほとんどですので、借りた物件は大切に、丁寧に利用するようにしましょう。
賃貸契約をする際の善管注意義務を違反するとどうなるの?
清掃が苦手、時間がない、そうしたことから物件の管理を怠り劣化させてしまうと善管注意義務を違反してしまうことになります。
こうした違反は原状回復費用として敷金から差し引かれて請求されるだけではなく、敷金で足りなければ当然請求されてしまいます。
電子レンジなどの家電製品を使用する上での壁の劣化などは問われないことがほとんどです。
しかし結露の放置や掃除をさぼったことにより、取れなくなってしまった汚れはこの善管注意義務違反とみなされる場合があります。
退去時に高額な原状回復費用を発生させないためにも、善管注意義務はしっかり守るようにしましょう。