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規約を確認!賃貸物件の共用部分に私物は置いてはいけない?

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規約を確認!賃貸物件の共用部分に私物は置いてはいけない?

規約を確認!賃貸物件の共用部分に私物は置いてはいけない?

賃貸物件の共用部分といえば、エレベーターホールやエントランス、廊下などを思い浮かべるかと思いますが、実は各部屋にあるベランダやバルコニーも共用部分になります。
賃貸物件の共用部分に私物を置くことは原則禁止とされていますが、規約を守っていない方もちらほら見かけますよね。
ここでは、賃貸物件の共用部分に私物を置いてはいけない理由やマンション規約、違反者を見つけた際の対処法について解説します。

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規約を確認!賃貸物件の共用部分に私物を置いてはいけない?

原則、賃貸物件の共用部分に私物を置くことは禁止です。
マンションごとの規約のほか、火災などの災害が発生した際に、避難経路の妨げになる恐れがあるため、消防法によっても禁止されています。
また、共用部分は基本的に賃貸物件の住人みんなで使用するスペースであるため、近隣住民に迷惑をかけてはいけません。
よくある事例としては、廊下に自転車やベビーカー、レジャー道具を置いているケースや、観賞用植物を並べたり、傘立てを置いたりといった事例です。
家の中に収納しにくい物が置かれていることが多く、「これくらいなら迷惑にならないだろう」と思うかもしれませんが、災害時には思わぬ障害になる可能性もあります。
また、共用部分にまで洗濯物を干していて景観を乱しているとクレームが入るケースや、タバコのにおいなどもクレームになりやすいので注意が必要です。
今一度マンション規約を確認して、共用部分に私物を置かないように気を付けましょう。

賃貸物件の共用部分に私物を置いている方がいた時の対処法

では、共用部分に私物を置いている方を見かけて不快な思いをしている場合、どのような対処法を取れば良いのでしょうか。
まずは、直接本人に注意するのではなく、大家さんに相談して注意してもらいましょう。
その際に、自分の名前を伏せてもらうようお願いすると、トラブルに巻き込まれる可能性も低くなるので安心です。
大家さんや管理人であれば、最終的に強制撤去することも可能なため、自分で対処するのではなく、大家さんに対処してもらうよう依頼してくださいね。

賃貸物件の共用部分に私物を置いている方がいた時の対処法

まとめ

大家さんの許可をもらっている場合を除き、廊下などの賃貸物件の共用部分に私物を置くことは、原則禁止されていますので規約を確認しておき、規約違反をしている方がいる場合も正しい対処法を取りましょう。
「少しなら大丈夫だろう」「みんな置いているし」と安易な気持ちで置いていたつもりでも、周りの住人に迷惑をかけているかもしれません。
私物を置いてしまっている場合は、他人から注意される前に早めに撤去しておきましょう。
私たちSKY不動産は、茨木市や高槻市の賃貸物件を主に取り扱っております。
女性向けや学生向けなど、幅広いニーズにご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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